借地の所有者である妻が先月死亡し、遺産分割前の状況ですが、来月その借地契約の期間が満了します。借地人は更新を希望しており、私自身も更新したいと考えております。
私と妻の一人息子とは連絡が取りづらい状態ですが、おそらく更新にも同意してくれると思います。
私は、息子の同意を得ずに、賃借人との間で借地の更新契約を締結して問題ないでしょうか。
相続開始後遺産分割前における借地契約の更新
相続人が複数ある場合の遺産は、相続人の共有に属するとされており(民法898条1項)、遺産分割前における共有状態の遺産の管理および変更方法は、同法249条以下の共有に関する規定が適用されるものとされます。
また、借地の更新契約(以下、更新契約)が、「建物の所有を目的とする」「土地の賃借権」(借地借家法2条1号)である場合、借地借家法が適用されて、賃貸借期間が最低でも10年となるため(同法4条本文)、共有者全員の同意が必要となる共有物の変更行為(民法251条1項)に該当する可能性があり、更新契約につき借地借家法が適用されない場合であったとしても、共有者の過半数の同意が必要となる管理行為(同法252条4項1号または2号)に該当する可能性があります。




