当社は、賃借人に対し、当社の所有する建物および付属の敷地(以下、本件不動産)を貸していますが、隣地から樹木の枝が敷地内に侵入し、本件不動産の賃借人から不満が出ています。当社から隣地の所有者に対して枝の切除を求める文書を送付しましたが、ずっと反応がない状態です。
この場合、当社が枝を切除していいのでしょうか。また、その場合の費用を隣地所有者に請求できるのでしょうか。
隣から侵入の枝、催告後に切断 費用も損害として請求可能
公的な手段を用いずに自力で権利の回復を図ること(自力救済)は原則として違法であると考えられています。
もっとも、例外的に自力救済が認められる場合として、隣地の竹木の枝が土地に侵入している場合で、当該土地の所有者が竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときには、当該土地の所有者はその枝を切り取ることができるとされています。(民法233条3項1号)




