賃貸事業に必要な「賠償責任保険」②

【連載】管理の現場で役立つ保険アカデミー 第7回

管理・仲介業|2022年07月17日

 賠償責任保険で補償されるのは、加害者側に何らかの法律上の賠償責任が発生した場合に限られます。

 ところが加害者側に法律上の賠償責任があっても、保険約款上免責(補償されない)となる事故もあるのです。それはどんなケースなのか。管理の現場が理解していないと、家主および入居者とのトラブルになりやすい事例を挙げて解説します。

雨漏り、原則として補償対象外

雨水のしみ込みや吹き込み 保険約款では免責

 建物の老朽化の進行に伴って発生が心配されるのが、「水漏れ」です。建物の維持管理上の不備によって発生している限り、それにより入居者に被害が及べば、その責任は家主が負わなければなりません。

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おすすめ記事▶『賃貸事業に必要な「賠償責任保険」①』

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