自治体による空き家への課税の動きが出てきた。京都市は「非居住住宅利活用促進税(空き家税)」導入に向けて条例を公布。大阪府寝屋川市も2月、「空き家流通促進税」の導入方針を発表した。地元不動産会社からは、空き家の売却・買い取り需要の高まりへの期待の声が上がる。
売却・買い取りの需要増に期待
30年に徴税開始 別荘の定義に注目
人の住んでいない空き家に課税する制度の導入により、不動産会社への空き家に関する相談が増えていくことが予測される。京都市は、空き家への課税を定めた「京都市非居住住宅利活用促進税条例」を2023年4月に公布した。課税の対象は、市街化区域内にある、長期間居住実態のない住宅や別荘など。
税額の算出には、家屋の評価額と立地を踏まえた計算式を用いる。家屋の固定資産税評価額に0.7%を乗じた額と、土地の評価額に応じた税率を床面積にかける立地床面積割の合計額だ。
京都市を中心に総合不動産事業を行うフラットエージェンシーの吉田創一社長は、現時点では空き家税導入決定による影響は感じていないものの、制度の周知が進むのに従って相談が増えるのではないかと予想している。「京都市は管理不全な危険空き家への対策・指導の通知を送っており、通知を受けた空き家所有者は『すぐに対応しなければ』という切迫感を持つ。これが潜在的な相談ニーズを掘り起こす契機になっていく」(吉田社長)
同社では、京都市が運営するウェブサイト「京都市地域の空き家相談員」に相談員として社員5人を登録している。同ウェブサイト経由で年10件ほど空き家に関する相談を受け、売買仲介や買い取り再販、再生・活用といった解決方法を提案しているという。
フラットエージェンシー
吉田創一社長





