機械式駐車場、昇降で車に傷 契約書に賃借人の責任明記推奨
Q, 私は、所有する立体駐車場を賃借人に貸していますが、機械の昇降中に賃借人の車両に損傷が生じてしまいました。契約書に収容制限は記載していますが、車両の大きさや形状について把握しておらず、車両が駐車区画に適合するかは確認しませんでした。賃貸人として損害賠償責任を負うのでしょうか。
A, 機械式の立体駐車場では、契約書に記載された収容制限内の車両でも、入庫・昇降時に損傷が生じることがあります。賃貸人が契約締結前後に駐車区画への車両の適合性を確認する義務を負うのでしょうか。
東京地裁令和5年1月13日判決は、当該事例においては賃貸人は契約締結の前後いずれにおいても確認義務を負わない旨を判示しました。





