民泊営業規制を強化

京都府

法律・制度改正|2018年02月15日

トラブル防止に注力

京都府は5日、民泊を独自に規制する条例案を府議会に提出した。京都市周辺の住居専用地域で営業日数規制の強化を図る一方、北部などの地域では規制を行わない方針となっている。今年6月の施行を目指す。

民泊は6月15日に施行するいわゆる民泊新法で、各自治体に届出を出せば営業が可能となる。同法では民泊の営業日数の上限は年180日と定められているが、住民へのトラブルが多くなれば、自治体が条例で営業日数などの規制を厳しくすることができる。京都市は、民泊利用者からの騒音やトラブルなどを抑制するため、市町村からのパブリックコメントを行った。ホテルや旅館が営業できない住宅専用地域では、民泊の営業を60日間に限定する。

今回提出された条例案は、京都市を除く25市町村が対象。住居専用地域について、京都市近郊の宇治、亀岡、城陽、長岡京、南丹と大山崎町では、京都市に準じて営業可能期間を1~2月に限定。その他の市町村でも営業規制を強める。一方で京丹後などの北部地域は民泊新法で定められた上限までの営業を認める。

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