事例に見る相続税還付
その他|2019年01月06日
道路に提供した敷地部分は評価額7割控除
今回はセットバックという、敷地が接している道路が建築基準法第42条第2項道路等の4m未満の道路である場合、敷地の一部を道路として提供することで、道路幅を確保する必要がある宅地について紹介します。
現行の建築基準法の規定では、都市計画区域において敷地が4m以上の道路に接していないと、原則として建物を建てることはできません。
つまり、再建築をする場合は、通常道路中心線から2m後退しなければなりません。
この後退部分には建築ができず、利用に制限がかかるため、相続税評価においては、通常どおりに評価した価額から70%相当額を控除して評価します。