Q ペット飼育禁止なのに飼育する入居者がいて苦情が来ています。対応方法を教えてください。
A 注意しても是正されない場合は解約可能。ペット禁止の賃貸住宅で、動物などの飼育を禁止する条項に違反してペットを飼っている賃借人が再三にわたる注意をしても飼育をやめない場合、賃貸人としては契約違反を理由に契約を解除することが可能だ。
契約解除を求める際に、ポイントは二つある。一つ目は被害の程度だ。ペット飼育による建物の汚損や棄損などが発生したことが明確な場合や、鳴き声がうるさくて他の入居者から苦情を受けているなどの場合は、実害があるとみなされ、貸主と借主に「信頼関係の破壊」が認められる。信頼関係の破壊が認められると契約解除が可能になる。