住宅で人が死亡した場合の告知義務について国土交通省が10月に策定した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(以下、事故物件ガイドライン)は、不動産会社やオーナーの実務にも影響を及ぼしそうだ。専門家の見解とともに、同ガイドラインのポイントや業務上の対応方法などについて解説していく。
事故物件の告知義務ガイドライン策定
賃貸住宅の隣接住戸 不審死も告知不要
「今回のガイドラインにおいてポイントとなるのは、告知義務がない場合の基準を設けた点と、宅建業者の調査義務範囲を明確化した点だといえる」そう話すのは弁護士法人Martial Arts(マーシャルアーツ:東京都港区)の宮川敦子弁護士だ。