事故物件の告知義務ガイドライン発表、病死や不慮の事故は対象外に

国土交通省, R65, 佐藤貴美法律事務所

ニュース|2021年10月15日

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 国は8日、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(以下、事故物件告知義務ガイドライン)を発表。病死や不慮の事故死の場合には、心理的瑕疵(かし)物件に該当せず、告知義務はないとした。告知義務の範囲が明確になったことで、不動産会社ごとにばらつきがあった告知の対応に目安となる基準ができた。関係者からは高齢者の賃貸住宅への受け入れが促進されると期待する声も上がる。

「高齢者の受け入れ促進につながる」と期待の声

 国土交通省が策定した同ガイドラインは、取引の対象となる不動産で、過去に人が死亡した場合の告知義務の基準について取りまとめたものだ。

 告知義務なしとしたのは、①老衰や持病による病死といった自然死。ただし、死後の発見までに時間がかかり特殊清掃や大規模リフォームなどが行われた場合には、おおむね3年間告知義務が発生する。

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