事故物件の告知義務ガイドライン発表、病死や不慮の事故は対象外に

国土交通省, R65, 佐藤貴美法律事務所

その他|2021年10月15日

 国は8日、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(以下、事故物件告知義務ガイドライン)を発表。病死や不慮の事故死の場合には、心理的瑕疵(かし)物件に該当せず、告知義務はないとした。告知義務の範囲が明確になったことで、不動産会社ごとにばらつきがあった告知の対応に目安となる基準ができた。関係者からは高齢者の賃貸住宅への受け入れが促進されると期待する声も上がる。

「高齢者の受け入れ促進につながる」と期待の声

 国土交通省が策定した同ガイドラインは、取引の対象となる不動産で、過去に人が死亡した場合の告知義務の基準について取りまとめたものだ。

 告知義務なしとしたのは、①老衰や持病による病死といった自然死。ただし、死後の発見までに時間がかかり特殊清掃や大規模リフォームなどが行われた場合には、おおむね3年間告知義務が発生する。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『高齢者の入居を促進する見守りサービスを紹介 前編』

検索

アクセスランキング

  1. クラスコ、賃貸管理FC 加盟200店突破

    クラスコ

  2. アート不動産、本社を移転 3倍超に増床

    アート不動産

  3. ハートフルマンション、累積施工数 6000戸に伸長

    ハートフルマンション

  4. 遠州鉄道、管理主体へ方針を転換

    遠州鉄道

  5. ソニーワイヤレスコミュニケーションズ、無線で5Gネット提供

    ソニーワイヤレスコミュニケーションズ

電子版のコンテンツ

全国賃貸住宅住新聞からのお知らせ

お知らせ一覧

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ