Q.務不履行の場合は建物買取請求できない旨の特約は有効?
A.有効です
土地の賃貸借の期間は何年でも?
民法上の賃貸借の存続期間は、上限が50年となっています。契約でこれより長い期間を定めた場合でも、その期間は50年となります。それに対して、下限については、民法に規定がありません。
しかし、借地借家法上の借地権(借地上に建物がある場合に適用)の存続期間は、民法上の賃貸借と異なり、借地権の存続期間を当事者が契約で定める場合には30年以上でなければなりません。
民法上の賃貸借の存続期間は、上限が50年となっています。契約でこれより長い期間を定めた場合でも、その期間は50年となります。それに対して、下限については、民法に規定がありません。
しかし、借地借家法上の借地権(借地上に建物がある場合に適用)の存続期間は、民法上の賃貸借と異なり、借地権の存続期間を当事者が契約で定める場合には30年以上でなければなりません。
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