Q.IT重説は貸借の媒介だけに認められるの?
A.売買・交換であっても認められます。
なぜ契約する前に説明が必要なの?
ひと昔前(1967年以前)は、宅地建物取引業法(以下、宅建業法)には重要事項説明の規定はありませんでした。
購入者などに宅地建物取引に関する知識が乏しいにもかかわらず、取引物件などに関する重要な事項を明確かつ十分に説明しないまま取引を進め、契約が成立した後に、都市計画法などの公法上の制限、抵当権などの第三者の権利その他の事項について当事者の認識の違いが紛争の火種となっていました。