Q.オーナーとの管理受託方式には借地借家法が適用?
A.サブリース方式の場合には適用されます
管理受託方式には種類があるの?
任意の賃貸住宅管理業者制度には、管理受託方式とサブリース方式の二つが定められています。前者の場合は、オーナーとの契約は準委任契約で、後者の場合は賃貸借契約となります。
滞納者に催告する場合に違いはあるの?
サブリース方式の場合、賃貸管理業者は、借主に対して貸主の立場となるので、催告することや自らが原告となり訴えることもできます。それに対し、管理受託方式の場合、弁護士法72条の非弁護士の法律事務の取り扱い等の禁止規定に違反する可能性があります。