事業用財産の見直しで還付金が発生

【連載】事例に見る相続税還付

税務・相続|2021年06月21日

 賃貸アパートを経営する家主は、毎年の確定申告で構築物や建物の付属設備(例えばクーラーなどの空調設備、電気設備や給排水設備など)を財産として計上していると思います。同様に、相続税でも、構築物や建物の付属設備を事業用財産として、財産に当たる価値があれば計上する必要があります。

 今回は、こういった財産の評価誤りが相続税還付に結び付いた事例を紹介します。

 これらの財産は大きく見ると、下記の三つに分類されます。ここで、それぞれの評価方法を見てみましょう。

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