自ら売主制限と担保責任【宅建試験解説】

【連載】2020年宅建試験まるかわり解説

法律・制度改正|2020年06月01日

Q.2年間だけ担保責任を負う特約は有効?

A.有効です。

担保責任についての特約の制限って何?

 民法では、売主が契約不適合の担保責任を負う期間は、買主が不適合を知ってから1年間でした。また、お互いがこのルールを使わないことに同意していれば、売主は担保責任を負わないという契約も結べます。しかし、売主が宅建業者で買主が宅建業者以外の場合は、原則として、民法の規定より買主に不利な特約を定めることができません。しかし、例外として、責任を負う期間を、不動産を引き渡したときから2年以上とすることはできます。

違反した場合は?

 買主に不利な特約は無効となり民法が適用されます。たとえば、「契約不適合の担保責任を負う期間は目的物の引渡しの日から1年とする」特約は無効となり、担保責任を負う期間は民法の規定により買主が契約不適合を知ったときから1年間となります。

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