自ら売主制限②【宅建試験解説】

【連載】2023年宅建試験まるかわり解説

管理・仲介業|2023年08月24日

Q.割賦販売ではすぐには契約解除できない?

A.売主事業者は一般の買主に書面で催告が必要です

分割での支払い滞ると契約解除も

 不動産を分割払いで購入し、その支払いが滞った場合、債権者は、債務者の財産を差し押さえるなどの強制力を行使することができ、回収が困難なときは契約を解除して原状回復を図ることもあるでしょう。

 これが個人売買や宅地建物取引業者(宅建業者)との取引であれば、相当期間を定めて催告し、それでも履行がされない場合であれば(その不履行が軽微な場合は除く)、契約を解除することができます。

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