インボイス制度についてよくわからない部分があります

法律・制度改正|2023年10月01日

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Q非課税事業者の個人家主が、消費税を納めない代わりに店舗を貸している賃借人から消費税をいただいていません。インボイス対応をする必要は無いと考えていますが、現状のままで税務署から何か指摘を受けるでしょうか?また、賃借人は消費税を払っていないと認識していますが、賃料を下げて消費税込みの家賃表示に変える必要があるでしょうか?

 2023年10月に施行となったインボイス制度の対応では、中小零細事業者への発注業務が多い企業ほど、やるべきことが多くなっています。今回は、不動産業界に詳しいKnees bee(ニーズビー)渡邊浩滋税理士に回答いただきました。

渡邊 浩滋 税理士・司法書士

Knees Bee税理士法人 渡邊 浩滋 税理士・司法書士
世界4大会計事務所のEY税理士法人で、年商数十億~数百億円規模の経営者の相続対策に関与。2011年に独立開業。
税理士と大家の両方の視点から賃貸経営に困っている大家さんのサポートに取り組む。

【ダイジェスト動画】賃貸管理会社に必要な、インボイス対応とは

~~~ 目次 ~~~■
税務署から指摘を受けるか
消費税込みの家賃表示に変える必要があるか
~~~ ~~~ ~~~■

税務署から指摘を受けるか

 非課税事業者とは、免税事業者のことかと思います。 

基準期間(個人の場合には2年前)の課税売上高が1,000万円以下の場合には免税事業者になります。免税事業者は消費税を納める義務がありません。おそらく相談者様はもともと消費税をもらっていなかったのかと推測されます。このような状況で税務署から指摘を受けるかどうかですが、その心配はないと考えます。

 インボイス制度は登録するかどうかは任意です。免税事業者は、そのまま登録せずに免税事業者を維持してもいいし、登録して課税事業者になってもよいのです。これは個々の事業者ごとに判断すればよいことになっています。したがって免税事業者であっても税務署から何も言われることはありません。

 なお、インボイス制度は、インボイス登録事業者が発行する請求書など(インボイス)がないと、取引先が支払った消費税を差し引くこと(仕入税額控除)ができないルールになっています。免税事業者が消費税相当額を取ってはいけないというルールにはなっていません。

 消費税込みの家賃表示に変える必要があるか

 次に、賃料を下げて消費税込みの家賃表示に変える必要があるかどうかですが、

例えば、店舗家賃が50万円の場合に、消費税を含むと55万円になるところを50万円とする際に、どのように表記をするかを悩んでいるのかと推測されます。

  こちらですが、50万円(非課税)と記載したいところですが、店舗家賃は課税取引のため非課税と記載することはできないものと考えます。なお、経過措置の期間中は免税事業者からの課税仕入れでも80%(3年経過後は50%)控除が可能となっています。したがって50万円(税込み)と表記するのがよいと考えます。

 賃借人が消費税を払っていない認識とありますので、問題にならないかと思いますが、この認識がないと、50万円からさらに消費税分を下げて欲しいと言われる可能性があります。このような行き違いがないようにしたいものです。

 例えば「50万円(税込。たたし、55万円から消費税分5万円を値引きした金額)」と記載しておけば、すでに消費税分は下げたものと認識できると考えます。必ずこのような記載をしなければならないということではなく、不要なトラブルを避けるために明確にした方がよいということになります。

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