契約の解除と危険負担【宅建試験解説】

【連載】2020年宅建試験まるかわり解説

管理・仲介業|2019年12月02日

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Q.不可抗力で売却物件が焼失したら?

A.契約を解除することができ、買主は代金支払いを拒めます。

債務者に帰責事由がなくても解除できるの?

 できます。契約の解除は、従来の通説によれば、債務の履行を怠った債務者に対する制裁的な効果とされており、債務不履行による損害賠償と同じく、不履行の事実に加えて、債務者の帰責事由および違法性を要件として認められる債権者の権利と解釈されていました。

 今回の改正で、契約の解除は債務者の帰責事由とは無関係であり、それに代えて、債権者を契約に拘束することを正当視できない事情を要件の中心に据えるという考え方を採用しました。

催告しなくても契約解除できるの?

 できる場合があります。現行民法では、履行遅滞による解除の場合には、相当の期間を定めた催告とその期間が経過することを要件としています。例外的に、債務が履行されなかったために債権者が契約をした目的を達することができず、または不履行となった債務が契約目的の達成に重大な影響を与える場合に、無催告で解除することができるという判例理論が存在していました。

 今回の改正で、無催告解除が条文に明確に定められました。改正民法542条1項は、

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