運営中のアパートに施工不備が見つかったら?オーナーがすべき2つの対応 則武地所 その他|2021年05月21日 一つ目は、建物の点検を行うことだ。オーナー自身が、物件を見て回って明らかな問題がないかを確認する。場合によっては管理会社や第三者に点検を依頼する。さくら事務所のホームインスペクションは8戸規模の賃貸住宅の場合、外回りの確認が中心で報告書が付き7万円ほどだという。 二つ目は、該当する賃貸住宅の契約書と図面を確認すること。施工不備が見つかった場合、オーナーは売主や施工会社に対し「契約不適合責任」を根拠に改修するよう要求ができる。契約不適合責任とは、2020年4月の改正民法で定められた内容で「目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」に発生する責任のことだ。