入居者および近隣住民からの騒音クレーム

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第133回

法律・制度改正|2026年01月16日

 当社は、マンションの賃貸を行っています。賃貸物件の入居者および近隣住民から、物件の浴室乾燥暖房換気扇の運転音がうるさいとのクレームと改善要望を頂いています。

 これを受けて当社が現地調査をした結果、機器に異常はなく、正常範囲内の運転音でした。そのため、当社としては、対応する義務はないと考えていますが、この場合、当社は入居者や近隣住民に対し、何らかの法的責任を負うのでしょうか。

浴室乾燥機、運転音にクレーム 正常範囲の音は対応義務なし

 提供いただいた情報によれば、貴社が入居者および近隣住民に対して法的責任を負うと判断される可能性は、高くないものと考えられます。

 まず、入居者との関係では、使用収益義務が問題となります。賃貸借契約において、賃貸人は、賃借人に対し、契約目的に従って賃貸目的物を使用収益させる義務を負っています。(民法第601条)

 そして、騒音が発生したケースでは、その程度が受忍限度を超える場合には、賃貸人である貴社は、入居者に対する使用収益義務の履行として、騒音が発生しないための措置を施す必要が生じるものと考えられます。

 また、そのような措置を施す必要が生じているにもかかわらず、特段の対応をせずに放置し、入居者に損害が生じた場合には、貴社は、入居者に対し、債務不履行に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。(民法第415条第1項)

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