区画別に再評価し250万円還付

【連載】事例に見る相続税還付

税務・相続|2022年10月19日

 貸家建付地とは、所有の土地にアパートやマンション、貸家を建て、第三者に貸し付けている土地のことです。

 第三者の借り手がいる土地は利用が制限されるため、貸家建付地の相続税評価額は次の計算式により、自用地より低く算出されます。

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