平成29年度税制改正大綱

統計データ|2016年12月13日

タワマン節税 高層階への固定資産税額に補正率を導入


与党は8日、『平成29年度税制改正大綱』を公表した。
タワーマンションへの固定資産税額を、高層階にいくほど高くする補正率を導入する。

固定資産税・都市計画税に、新たに階層別専有床面積補正率を導入。
最近の取引価格の傾向を踏まえ、中層階を100とし、階数が1階増すごとに約0.25を加えた数値とする。
税理士法人タクトコンサルティング(東京都千代田区)情報企画室の遠藤純一課長によると、これまでの税額で考えると固定資産税額は1階であればマイナス5%、20階であれば変わらず、40階では5%の増加になる計算だという。

地主に影響があるとみられるのは、広大地の相続税評価の見直しだ。
現行では500㎡以上の土地に対し、大幅な減額を認めている。
道路の新設が必要になることも踏まえての優遇だ。
だが、例えば細長い形の土地であれば、新たに道路を作る必要がないケースもあり、減額評価を実情に合った内容に見直す。
遠藤課長は「広大地の減額幅については、年に3件ほど裁判になっており、トラブルを少なくする意図がある」と解説する。

そのほかにサービス付き高齢者向け住宅について、固定資産税額の減額措置の対象となる戸数を5戸以上から10戸以上とし、床面積要件の上限を280㎡以下から、210㎡以下に引き下げた。
減額措置期間は2年延長する。


【平成29年度税制改正大綱要点】

(1)タワマン節税への課税強化
高さが60mを超える建築物のうち、上層階に住戸が所在しているもので、かつ平成30年度から新たに課税されることとなるもの(平成29年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除く。)の固定資産税額に層別専有床面積補正率を採用する。
最近の取引価格の傾向を踏まえ、居住用超高層建築物の1階を100とし、階数が1階増すごとに、これに、10を39で除した数を加えた数値(約0.25)とする。

(2)広大地の相続税評価の見直し
現行の面積に比例して減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法を見直すとともに、適用要件を明確化する。

(3)サ高住の固定資産税減額措置の延長
サービス付き高齢者向け住宅について、対象となる戸数を5戸以上から10戸以上とし、床面積要件の上限を280㎡以下から、210㎡以下に引き下げ、固定資産税額の減額措置を2年延長。

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