29日に改正保険業法施行

法律・制度改正|2016年05月26日

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不動産会社の代理店業務に影響


29日に改正保険業法が施行される。
不動産会社の保険代理店業務にも影響がある。

今回の改正は、代理店の実務に負荷のかかる内容になっている。
日本少額短期保険協会(東京都中央区)によると、特に影響があるのは、募集人の体制整備、意向把握義務、情報提供業務の3点だ。
また、複数の保険会社の商品を扱う場合には、顧客に対して比較推奨販売をルール通りに実施していかなければならないという。

これらの改正点について、不動産会社は具体的にどのような対応が必要になるのか。
保険関連の法律に詳しい、村田・若槻法律事務所(東京都千代田区)の足立格(いたる)弁護士は、こう解説する。
例えば、不動産会社で複数の家財保険商品を取り扱っている場合、その商品内容について、資料などを並べて示し説明しなければならない。
「ただ、社内規定に『A社の保険会社の商品を推奨する』という旨を明記しておけば、複数商品を比較説明する必要はない」(足立弁護士)という措置も可能だ。

もう一つ、重要なのは、顧客情報の管理を徹底することだ。
店頭で保険の契約をした書類を社内に置いておく場合、鍵をかけた場所に保管し、その書類を取り出す場合には顧客情報持ち出し管理簿に必ず担当者の名前を書くといった対応をとる必要がある。
もし、管理体制がずさんな場合、金融庁から、警告を受ける可能性もあるという。

施行を前に不動産会社側の準備は万端なのか。
エイブル(東京都港区)では、直営店向けに、社員研修を進めているところだ。
全国をエリア別に分け変更点を周知する。
「保険業法の改正にあたって、基幹システムの改修や、申込書の改正などがあったが、ほぼ落ち着き最終段階に来ている。29日からは体制が整った状態で臨める」と同社担当者は語った。

アパマンショップネットワーク(東京都中央区)では加盟店に対して、本部で法改正のポイントなどの概要を加盟店との会議、メール配信、加盟店担当者の訪問により周知し、対応を促しているという。

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