Casa、民法改正の注意点解説

Casa(カーサ)

法律・制度改正|2020年02月12日

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聴講者から多くの質問があった

 家賃債務保証のCasa(カーサ:東京都新宿区)は5日、民法改正をテーマにしたセミナーを開催した。不動産会社およそ50社が参加した。

保証、賃料減額に質問多数

 弁護士法人法律事務所オーセンス(東京都港区)の森田雅也弁護士が『民法改正の要点と不動産実務に与える影響について』と題して、改正における変更点や契約時に注意すべきポイントを解説した。

 4月1日に施行を控える改正民法で重要な改正点の一つとなるのが、個人根保証契約における極度額の設定だ。具体的な設定額に関して森田弁護士は「高すぎる設定は公序良俗違反と捉えられる可能性がある。一般的な賃貸借の契約期間となる24カ月のうち、全期間で家賃滞納が発生すると仮定した保証額設定が一つの目安となるだろう」と解説した。極度額のなかには賃料の遅延損害金や、滞納家賃のうち保証人が支払ったものが含まれることも注意点にあげた。

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