Q.法定代理人が制限行為能力者の場合はそれを理由に取り消せるの?
A.法定代理として行為は取り消せます
誰でも代理人になれるの?
代理人は、意思能力さえあれば、制限行為能力者(未成年者など)でもかまいません。代理人の行った契約等の効果は、すべて本人に帰属するので、代理人に不利益が生ずることがないからです。本人があえて制限行為能力者を代理人に選んで、本人自身が不利益を受けたとしても、自己責任ということです。したがって、本人は代理人が制限行為能力者であるという理由で、代理人の行った契約等を取り消すことはできません。
ただし、制限行為能力者が、他の制限行為能力者の法定代理人だった場合には、その制限行為能力者が、他の制限行為能力者を本人としてした行為(法定代理としての行為に限ります)について取り消すことができます(改正民法102条)。たとえば、未成年者Aの親権者の父Bが後に保佐開始の審判を受けた後で、Aを本人として、Cとの間でAの不動産を保佐人の同意なく売却した場合には、Bおよびその承継人や保佐人、その他Aおよびその承継人や母(代理人)は、この売買契約を取り消すことができます。
法定代理の場合には本人が制限行為能力者を選任したわけではないので、代理人のした法律行為のリスクを本人に負わせることは妥当でないからです。