代理【宅建試験解説】

【連載】2020年宅建試験まるかわり解説

管理・仲介業|2019年11月11日

  • twitter

Q.代理人が詐欺をしたらどうなるの?

A.相手方は民法96条で取り消せます

改正前の民法では争いが?

 改正前(現行)の民法101条1項は「意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする」と定めていました。

 そこで、古くから判例は、意思表示の効力が詐欺によって影響を受ける場合にも、この事実の有無は代理人について定めることを規定しているのが同条であると解し、代理人の詐欺により相手方が意思表示をしたときも、意思表示の効力が代理人の詐欺によって影響を受ける場合であるとして、同条を適用して代理人で判断されるとし、その上で、代理人の詐欺を「第三者」の詐欺とした(本人の悪意が必要です)上告理由に対し、代理人が相手方を欺罔(きぼう)した以上、第三者ではなく「相手方」の詐欺であるとして、本人のその事実についての知不知は関係がないとしていました(大判明治39年3月31日)。

 つまり、代理人の詐欺で相手方が意思表示をした場合も、代理人の詐欺によって相手方の意思表示が影響を受けた場合であるとして、改正前(現行)101条1項を介してこの事実は代理人で判断されるとしたうえで、代理人が相手方を欺罔した場合であるとして、民法96条1項の「相手方の詐欺」に当たると判断していました。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『2024年度試験の改正点【宅建試験解説】』

検索

アクセスランキング

  1. JCOM、月額制の防犯カメラで攻勢【注目企業に迫る】

    JCOM(ジェイコム)

  2. 繁忙期、成約件数は堅調

    山一地所,旭ハウジング

  3. 法人・一般好調も、学生は苦戦【2024年繁忙期総括】

    住まいの戸田,クラッシー・ホームズ,ホワイトホームズ,つばめ不動産,グッドフェイス,高山不動産,アルカディア管財,三好不動産,早川不動産,武蔵小杉駅前不動産

  4. 富士リアルティ 永松秀行社長 木造建築強みに、売上13億円

    【企業研究vol.248】富士リアルティ

  5. マザー・オガール地方創生アカデミー、小学校跡地に賃貸住宅企画

    マザー・オガール地方創生アカデミー

電子版のコンテンツ

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ