Q.敷金契約だけを解約できる?
A.解約できます
2023年度の賃貸不動産経営管理士試験の問20は敷金について出題されました。
毎年出題される頻出分野です。正答率は74.5%と高めでしたので、受験生の多くはしっかりと学習していたことがわかります。
賃借人の債務担保 名目を問わない
敷金とは、いかなる名目によるかを問わず、賃料債務そのほかの賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保するために、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいいます。
敷金のみ解約可 賃貸借契約と別個
敷金を預託する合意は、賃貸借契約とは別個の契約なので、賃貸借契約の締結により当然に敷金預託の合意がなされるわけではありません。賃貸借契約とは別個の契約なので、敷金契約のみを合意解約も可能です。
また、敷金は、賃貸借契約と同時に預託されることが一般的ですが、賃貸借契約締結後に支払う旨の合意も有効です。