Q.新しい地主にも借地権を対抗できるの?
A.借地上の建物の登記があれば対抗できます。
民法上の賃借権は賃貸人以外には対抗できない?
賃借権は債権なので原則として対抗力はありません。しかし、不動産の賃借権に限っては、その実質において地上権と類似しており、賃借権自体を登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても対抗できます。しかし、賃借権が債権であることを理由に、登記請求権(賃借人が賃貸人に対して登記に協力するように請求する権利)が否定されているため、賃借人が自らの意思で登記を備えることはできません。
借地借家法上の借地権の対抗要件は?
借地借家法は、借地権者が土地上に登記(表示の登記でもよい)された建物を持っていれば、借地権を第三者に対抗できます。この登記名義は、借地権者本人によるものでなければならず、氏(名字)が同じ子の名義で登記をした場合も対抗力はありません。
建物が焼失した後に土地が売却された場合は?
建物が滅失しても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日および建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は対抗力をもちます。ただし、建物の滅失があった日から2年以内に建築して登記しなければなりません。




