2021年から改正大気汚染防止法が順次施行されている。改正法により、リノベーションや解体工事でアスベスト(石綿)の調査・報告の義務が生じ、従来よりコストがかさむ恐れがある。
エアコン設置やリノベに影響
事前調査、義務に コスト増の恐れ
賃貸住宅のオーナーや賃貸管理会社の業務に、改正大気汚染防止法が影響を及ぼす可能性がある。同法は、解体・改修工事におけるアスベスト暴露による健康への影響を防止することを目的に、20年に改正、21年より順次施行されている。
この法改正で管理会社が知っておきたい点は、以下の三つ。
一つ目はアスベストの有無に関係なく、すべての解体・改修工事で必要となる事前調査の項目が新たに定められた点だ。事前調査は建築物石綿含有建材調査者などの有資格者が行う必要がある。
二つ目は解体工事する場所の床面積の合計が80㎡以上の場合、もしくは請負費用の合計が100万円(税込み)以上の改修工事では、調査結果について、電子報告書の提出が義務付けられた点。