借住死亡、賃借権は相続の対象 相続人や居住者の調査が必要

【連載】新・法律エクスプレス 第49回

法律・制度改正|2024年11月29日

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賃借人が死亡した場合、賃貸人が賃料回収のために行う対応

Q. 私が賃貸している建物の賃借人が先日、死亡しました。死亡してから、賃料の支払いがされていません。未払いの賃料の回収を行いたいと考えていますが、誰を相手に対応すべきでしょうか。

A. 借家権は、建物の賃借人が死亡した場合であっても消滅せず相続の対象となります(民法597条3項参照)が、遺産分割がされたか、相続人が相続放棄をしたかなどで対応が異なります。

 まず、遺産分割前の場合、賃借人の地位が共同相続人全員に帰属するため、賃貸人との関係で各相続人は家屋全部の使用収益をなし得る地位があります。従って、賃貸人は、共同相続人それぞれに賃料全額の支払いを請求することができます。(民法430条、436条)

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