各種控除期間の延長が決定
令和7年度税制改正大綱のうち不動産に関わる内容を、税理士法人安心資産税会計(東京都北区)の平田康治税理士に聞いた。不動産オーナーに関わる内容は、①サービス付き高齢者向け賃貸住宅の取得税などの減額措置の延長②防衛力強化に係る財源確保のための法人税の増税③事業承継の役員要件の緩和の三つだ。
まずサービス付き高齢者向け賃貸住宅の不動産取得税、固定資産税の減額措置の適用期限が2年延長される。不動産取得税は住宅の課税標準額から1200万円控除され、固定資産税は2分の1以上6分の5以下の範囲内かつ条例で定める割合(参酌標準:3分の2)で、5年間減額される。