帳簿の設置義務【賃貸不動産経営管理士試験対策】

【連載】2025年試験対策 賃貸不動産経営管理士

管理・仲介業|2025年10月29日

Q.帳簿は本店に一括で設置するの?

A.営業所または事務所ごとに備えます。

 2024年度試験の問28は賃貸住宅管理事業者の帳簿の設置義務に関する問題でした。頻出分野でしたので正答率は100%(KENビジネススクール受講者約300人を母数としています)と非常に高く、絶対に正解しなければならない問題の一つです。

正確な記録と保存 トラブル未然防止

 賃貸住宅管理事業者は、賃貸住宅の管理業務の適正な運営を確保するため、営業所または事務所ごとに帳簿を備え付けなければなりません。(賃貸住宅管理業法第 条)この帳簿には、国土交通省令で定められた事項をすべて記載する必要があります。(賃貸住宅管理業法施行規則第38条第1項)

 記載すべき事項には、委託者の氏名、契約日、管理業務の内容、報酬額などが含まれます。

 これは、帳簿の正確な記録と保存を義務付けることで、賃貸住宅管理業者と賃貸人との間の取引の透明性を高め、トラブルを未然に防止することにあります。また、万が一トラブルが発生した場合でも、帳簿の記録を基に事実関係を正確に把握し、早い解決を図ることを目的としています。

帳簿の備え付け 本店集約は不可

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