パナソニックエレベーター、低層アパートにエレベーター

パナソニックエレベーター

2026年07月21日

大阪府門真市にあるElevator LABO。事前予約制で見学することができる

 低層賃貸住宅市場において、エレベーターの有無が物件の価値を左右する時代になった。これまで設置が難しかった4階建て以下の物件で、パナソニックエレベーターが展開する小規模共同住宅用エレベーター「リベルタージュUi」の導入が進んでいる。3~4階の空室対策や家賃下落を防ぐ切り札として、賃貸オーナーや設計事務所からの注目が高まっている。

3~4階の空室対策に提案

『低層だから階段で十分』 ではない

 建築基準法では、高さ31m(およそ7階建て)を超える建物にエレベーターの設置を義務付けている。一方、義務化されていない31メートル以下の建物については、オーナーに設置の判断が任されている。

 同社の神木啓太郎取締役は「賃貸住宅においては『低層だから階段で十分だろう』という認識がこれまで一般的だった。4階建て以下の低層賃貸物件におけるエレベーター設置率は、わずか20%程度にとどまっている」と話す。

 しかし、低層賃貸住宅でも、3~4階建てとなるとエレベーターがないのは、経営的には大きなリスクになる。「入居を検討する際、若い夫婦であっても『これから子どもが生まれてベビーカーや荷物を抱えて3~4階まで階段を上り下りするのはきつい』『妊娠したときの移動が困難になる』といった理由から、エレベーターのない物件が最初から敬遠されてしまうケースが増えている」(神木取締役)。その結果、空室を埋めるために家主が上層階の家賃を2階以下よりも下げて募集せざるを得なくなるなど、当初の経営シミュレーションを大きく狂わせる事態も起きているという。

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