レオパレス21(東京都中野区)は3月23日、環境省と経済産業省から家電リサイクル法に基づく勧告を受けたと発表。廃棄家電の処理方法を適正化し、運用していくとする。
家電リサイクル法に違反
勧告を受けたのは、家電リサイクル法上の小売業者に同社が該当していたにもかかわらず、同法で定めた義務に違反していた点だ。
同社は、管理する賃貸住宅に備え付ける家電リサイクル法における家電4品目(以下、指定家電)の代金をオーナーから受領。その後、外部事業者へ費用を支払い、家電の設置、処理を任せていたことから小売業者である認識がなかった。そのため、同法で定められたリサイクル券の発行と家電の引き取りを行っていなかった。2020年4月~22年8月にかけて、小売業者として対応をしていなかったと確認されたのは、9万9440件だった。
22年4月に、同社内で廃棄家電の処理手続きの調査を始め、6月に環境省と経産省に確認したところ、同法違反であったことが判明した。
同社は「入居者やオーナーへの影響はない。一部オーナーに家電リサイクル券の排出者控えを当社より送付し対応する」とコメントした。
レオパレス21に限らず、管理会社が指定家電をオーナーに販売した際、小売業者に該当する可能性があるので注意したい。
(2023年4月10日1面に掲載)