空き家所有者の情報開示に前向き

国土交通省

法律・制度改正|2016年06月17日

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全宅連からの要望書を受理


全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連:東京都千代田区)は1日、国土交通省の石井啓一大臣に、空き家所有者の特定につながる情報を宅地建物取引業者に開示できる仕組みを構築するよう要望書を提出した。

この動きを受けて国交省住宅局住宅政策課では「空き家所有者の特定につながる情報開示の拡大や活用をしていく必要性があると以前から議題に上がっていた」と、開示に前向きな見解を示している。
売却や流通を促進するためには民間企業の協力は欠かせないためだ。
現在の空家対策特別措置法(空家特借法)で民間企業が空き家所有者に直接提案しやすくなる仕組みを探求するほか、特措法の改定を検討する可能性もあるという。

現状の空家特措法では、行政が保有している個人情報を空き家所有者の特定のために内部利用することが認められている。
市町村の空き家対策担当者は、固定資産税の課税のために利用する個人情報などを手掛かりに、所有者を突き止め、空き家の管理状況について問い合わせたり、解体や売買を促したりすることができる。
一方、空き家の管理受託や活用を提案する不動産会社は、行政が持つ内部情報を利用できない。
一般的に開示されている不動産登記や、近隣住民への聞き込みによって所有者を調べている状況だ。
登記簿は名義変更をしていない場合も多いため、民間企業が所有者を特定することは難しく、非常に手間がかかるという。

新しい動きとして、情報を内部利用できる行政と民間が連携している地域もある。
京都市では今年度、同意を得た空き家所有者を宅建業者などに取り次ぐ仕組みを作っている。
市は重点エリアを定め、現地調査や利用できる行政情報をもとに所有者を特定し、連絡を取る。
その後、解体や売買、賃貸などの活用について民間企業が対応する流れだ。

国交省の担当者は「空き家流通を促進するために必要だと考えている対策は、全宅連の要望と方向性は同じ。京都市のような事例を参考にしたい」と語った。

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