マンスリーや時間貸しとの併用が定着なるか
観光庁はこのほど、「住宅宿泊事業法の施行期日を定める政令」と「住宅宿泊事業法施行令」の閣議決定を受け、2018年6月15日に180日制限の住宅宿泊事業法(民泊新法)を施行することにした。制限外の残りの期間をどうするかが賃貸業界の課題だが、すでにマンスリーマンション事業を進めている企業や、空きスペースの時間単位貸しを行っている企業は民泊新法施行にビジネスチャンスを見いだしている。
閣議決定から3日後の10月27日、「住宅宿泊事業法施行規則」が公布された。住宅宿泊事業法施行規則では、事業者に対し、毎年4月1日から翌年の4月1日正午までの間に人を宿泊させた日数を算定すること、2カ月ごとに宿泊させた日数を報告することが義務付けられている。事前の届け出に関しては、登記事項証明書、住宅の図面のほかに、賃貸住宅の場合は転貸の承諾書などを添付しなければいけない。