連帯保証人が条件の契約 署名なしで解除の判決

【連載】新・法律エクスプレス 第60回

法律・制度改正|2025年12月26日

 賃貸借契約を締結する際、賃借人が「連帯保証人の署名をもらう」というので契約書を渡しましたが、何度求めても連帯保証人の署名が入った契約書を返しません。調べると、賃借人は生活保護を受けている事実を隠していました。この場合、賃貸借契約を解除できるのでしょうか。

賃借人が連帯保証人を立てない 場合に賃貸借契約を解除できるか

 賃貸借契約は賃貸人と賃借人の継続的な信頼関係に基づく契約であるため、賃借人の契約違反があっても、その違反の程度が両者の信頼関係を破壊するに至ったという程度に達しなければ、契約を解除することができません。

 この原則を「信頼関係破壊の法理」といいます。では、賃貸人が連帯保証人を立てることを契約の条件としたにもかかわらず、賃借人が連帯保証人を立てないことは、賃貸人と賃借人の信頼関係を破壊する事情にあたるのでしょうか。

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