管理業の新法制定をめぐり「賃貸不動産経営管理士(以下、管理士)」の役割はどのように拡大していくのか。管理士の国家資格化を強く推進してきた日本賃貸住宅管理協会(以下、日管協:東京都千代田区)の末永照雄会長に現状の認識を聞いた。
「新法施行は始まりにすぎない」
―「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、新法)」で、管理士への役割拡大の期待が高まりそうです。
新法では、200戸以上の賃貸管理を行う事業者は登録が義務となり、事業所には『業務管理者』の設置が義務となります。この『業務管理者』の要件に、管理士が想定されています。2021年2~3月ごろに発令される政省令で詳細を規定・明文化します。政省令は国の法律をもとに作られますから、政省令に管理士が明文化されれば、国家資格と呼んでよいことになります。