一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会(東京都千代田区)は、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、新法)」における『賃貸不動産経営管理士(以下、管理士)』の積極活用に係る要望書を8月21日に国土交通省の青木由行不動産・建設経済局長へ提出した。署名には同協議会だけでなく、日本賃貸住宅管理協会(同)、全国宅地建物取引業協会連合会(同)、全日本不動産協会(同)も名を連ねた。
管理士の重要性を訴求
要望書で訴えた「管理士の積極活用」の内容は主に二つ。一つは、業務管理者となる要件について。新法の省令において、業務管理者となる要件として、一定の講習を受けた管理士と『宅地建物取引士(以下、宅建士)』が併記される予定だ。これに関して、宅建士が業務管理者となる要件に、「最低でも2年の実務経験または同等以上の能力を有すると認められる講習の受講」を加えることを求めた。適正な管理業務の遂行には実務経験が必要だと考えたからだ。日数は管理士の登録要件を踏襲して2年とした。