国土交通省は「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」を策定し、10月16日に公表した。「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」のうち、12月15日に施行される「サブリース業者とオーナーとの間の賃貸借契約の適正化に関する措置」について、規制内容を事例等で明示したものだ。
ガイドラインで具体例を示す
ポイントは三つ。一つは、誇大広告・不当勧誘として禁止される具体例の明確化。誇大広告については、定期的な家賃の見直しがある場合に、その旨と借地借家法第32条の規定により減額される可能性があることが「家賃保証」「空室保証」などの文言に隣接する箇所に表示されていないことなどを挙げた。