2020年4月1日に改正民法が施行されてから1年がたった。改正内容の中でも賃貸住宅ビジネスに関連する改正として注目を集めたうちの一つが、設備故障などにともなう家賃減額の規定だ。実際の管理会社の対応事例とともに、家賃減額の予防になるような設備延長保証サービスの情報も伝えていく。
対応の長期化で3万円超えの減額も
2020年4月に施行された改正民法の611条(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)では、入居者が建物の一部を利用できなくなった場合、賃料を減額するように改められた。ただ、設備が故障時点から直ちに減額対象期間として計算されるわけではなく、設備故障の修理に要する免責期間を設けるのが一般的な考え方だ。