借主の死後3カ月で動産処分可能

佐藤貴美法律事務所, 公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会不動産総合研究所

その他|2021年07月21日

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 国土交通省と法務省が6月に『残置物の処理等に関するモデル契約条項』を公表した。高齢入居者が亡くなった際に残置物問題を解決するためのモデル契約条項だ。専門家に、同契約条項のポイントと活用方法、これから活用するにあたっての課題を聞いた。

残置物処理、生前の事務委任契約モデル発表

賃貸借とは別契約 高齢者の入居を促進

 『残置物の処理等に関するモデル契約条項』(以下、モデル契約)とは、賃貸住宅の高齢入居者が孤独死した場合などを想定し、残置物の処理について借主が事前に手続きを任せる対象と処理の方法を決めておくというものだ。賃貸借契約とは別に、借主と委任契約を結び、残置物の円滑な処分を可能にする契約になっている。これまで残置物の処分問題に関しては、相続人がいない場合の明確な対応の指針がなかったが、今回法務省と国土交通省がモデル契約を策定したことで、残置物への対応の方法について業界でも道筋がついたといえる。国としては、モデル契約の活用により、高齢者の賃貸住宅への入居の受け入れを進める狙いがある。

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