今さら聞けない民法改正③

【連載】新・法律エクスプレス 第7回

法律・制度改正|2021年02月22日

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相談内容 私(オーナー)は、マンションの居住者と賃貸借契約を締結していますが、今回、居住者との賃貸借契約を終了し、退去してもらうことになりました。居住者が退去した後、室内清掃や残置物の撤去等に要した費用を元居住者に請求しようと考えていますが、どの範囲までを居住者に請求できるのか、改正民法下での取り扱いを教えてください。

退去費用の請求、有効な特約が必須

 清掃費用等を賃借人に請求できる条件は、清掃・撤去等したものが原状回復義務・収去義務の範囲に含まれる場合です。

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