共同住宅と駐車場を一体で評価

【連載】事例に見る相続税還付

税務・相続|2020年10月19日

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 今回は、アパートやマンション(以下、共同住宅)の居住者専用駐車場の評価についてご紹介します。

 一般的な駐車場は、通常自用地として評価します。一方で、共同住宅の専用駐車場は、貸家建付地として評価できる場合があります。これは、共同住宅と専用駐車場は一体で利用されていることから、両者を合わせて一つの貸家建付地として評価することが認められているためです。では、どのような場合に一体での評価をすることができるでしょうか。

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