Q.病気感染情報は個人情報?
A.要配慮個人情報に該当する可能性があります
亡くなった人の情報は個人情報?
個人情報保護法における個人情報にはなりません。同法における「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、①情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述など(文書、図画もしくは電磁的記録で作られる記録)に記載・記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項により特定の個人を識別することができるもの(ほかの情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む)、または、②個人識別符号が含まれるもの、のいずれかに該当するものをいいます。(個人情報保護法2条1項、同項1号・2号)
なお、死者に関する情報が同時に遺族等の生存する個人に関する情報である場合は、当該生存する個人に関する情報として保護対象になります。