Q.収益物件でも買い換え特例を使える?
A.特定事業用資産の買い換え特例があります。
収益物件の特例 所得税の繰り延べ
所有する賃貸物件を譲渡し、一定の要件に該当する別の収益物件を取得した場合、その譲渡益の一定割合について、圧縮記帳(個人の場合には、取得価額の引き継ぎ)をすることで課税を将来に繰り延べることができます。(特定事業用資産の買換え特例)
この特例は、事業用資産を譲渡し、所定の期間内に特定の資産を取得した際、その取得の日から1年以内に買い換えた資産を事業用とした場合に適用されます。この特例により、譲渡利益の60~80%が、課税の繰り延べとして認められます。(譲渡益が非課税となるわけではありません)