税金【賃貸不動産経営管理士試験対策】

【連載】2023年試験対策 賃貸不動産経営管理士

管理・仲介業|2023年08月04日

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Q.収益物件でも買い換え特例を使える?

A.特定事業用資産の買い換え特例があります。

収益物件の特例 所得税の繰り延べ

 所有する賃貸物件を譲渡し、一定の要件に該当する別の収益物件を取得した場合、その譲渡益の一定割合について、圧縮記帳(個人の場合には、取得価額の引き継ぎ)をすることで課税を将来に繰り延べることができます。(特定事業用資産の買換え特例)

 この特例は、事業用資産を譲渡し、所定の期間内に特定の資産を取得した際、その取得の日から1年以内に買い換えた資産を事業用とした場合に適用されます。この特例により、譲渡利益の60~80%が、課税の繰り延べとして認められます。(譲渡益が非課税となるわけではありません)

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