未曽有の大型台風による被害は不可抗力?

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第59回

賃貸経営|2019年11月11日

 先日、大型台風の影響により、自宅の屋根瓦の一部が強風で飛んでしまいました。その一部がお隣のお宅の窓ガラスをいくつか割ってしまったようです。お隣からは全額弁償しろと強く迫られていますが、今回の台風は過去最大級とニュースで取り上げられていたので、防ぎようがなかったのではとも思いますし、ほかの家の屋根瓦なども飛散していたようなので、本当に自分が全額弁償しないとだめなのか正直疑問です。

通常の災害対策がないと「瑕疵」 想定外の規模では責任否定あり

 建物の不具合によって第三者に損害を生じさせてしまった場合、民法上、建物の所有者または占有者には、工作物責任という損害賠償責任が成立する場合があります(民法第717条第1項)。

 これは、土地の工作物の瑕疵(かし)によって損害が生じた場合に認められる不法行為責任の一つなのですが、他人に対して危害を与えるような物を占有または所有する者はその物から発生した損害を賠償すべきであるという考え方をその根拠としています。

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