リフォーム費用の一部を国が補助
国土交通省は、平成26年度の「民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業」の概要を、公開した。
この制度は、民間賃貸住宅の質向上を図り、空室を有効利用することで住宅を必要とする人々に住まいを確保し、万一の災害発生時には公的な利用を可能とする環境を構築するため、リフォーム費用の一部を、国が直接補助する制度。
手すりをつける等のバリアフリー化や耐震化といった改修工事費の、3分の1(最大100万円/戸)を補助する。
「住宅確保要配慮者」の入居が条件となる。
対象となるのは、同事業の強化に取り組む地方公共団体との連携が図られる区域内で、1戸以上の空室があること(戸建て・共同住宅は問わない)。
改修工事後に賃貸住宅として管理すること。
原則として床面積が25㎡以上あること、また台所や水洗便所などを有していることなど、の条件をすべて満たしている物件となる。
工事完了後は、最初の入居者は「住宅確保要配慮者」とする、災害時には被災者の利用のために提供する、各都道府県が定める家賃の上限額を超えないこと、などに従い、管理することが必要となる。
なお、「住宅確保要配慮者」とは、高齢者や子育て世帯、所得が21万4000円を超えない者と定義されている。





