Q.霊感商法などの勧誘の取り消しはいつまで?
A.被害に遭ったと気付いてから3年間
消費者契約法の意義 契約トラブル防止
消費者契約法は、消費者契約のトラブル防止、不当な契約からの救済や保護を目的として、2001年4月に施行された法律です。
商品の売買契約などについて、民法上では契約当事者は対等な立場で契約を結び、その契約により生じた義務は守らなければならないとなっています。
しかし、対等であるはずの契約でも、情報量や交渉力には違いがあり、事業者に比べ消費者が不利な立場に追い込まれる場合があります。
そこで、消費者が、事業者の不適切な行為や不当な勧誘などで契約した場合、その契約を取り消したり、消費者の利益を不当に害する条項のある契約は、全部または一部が無効になります。
トラブルから守る法制度が拡充
22年、事業者との契約トラブルから消費者を守る法制度のさらなる拡充がされました。
改正法の施行は23年6月1日(一部は同年10月1日)です。契約の取り消し権が追加されたり、事業者の努力義務が拡充されたりしました。
なお、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の問題を受けた霊感商法に関する改正消費者契約法は23年1月5日に施行されています。
事業者か、消費者かオーナーの位置付け
事業者とは、法人そのほかの団体および事業者として、または事業のために契約の当事者となる場合における個人をいいます。