賃借人同士の騒音トラブルの対応

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第112回

賃貸経営|2024年04月12日

 私が賃貸する建物において、騒音の苦情が来ています。苦情を申し出たAさんによると、隣室のBさんの騒音にずっと悩まされているとのことでした。Bさんに注意喚起をしたところ素直に受け入れてくれたのですが、実際にはBさんの通常の生活音に対してAさんが過剰に反応しているようです。AさんがBさんに向けて壁をたたくなどの仕返しをしており、むしろBさんのほうが困っているようです。Aさんを退去させることはできるでしょうか。

「騒音」理由の信頼関係の破壊 隣人の退去や迷惑行為で成立

 騒音を理由として賃借人を強制的に退去させるということであれば、善管注意義務違反などの債務不履行に基づいて賃貸借契約を解除することになりますが、生活の基盤とされることの多い賃貸借契約においては、軽微な債務不履行では契約を解除することはできません。賃貸人と賃借人間の信頼関係が破壊されたといえるだけの事情が必要となります。

 それでは、騒音問題においてはどのような場合に信頼関係の破壊が認められるのでしょうか。

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